職業安定法が昨年改正され、本年より施工されました。→詳しくはこちら

こちらを読んでも大変なので、簡単にまとめているサイトを見つけましたのでご紹介します。→【職業紹介向け】重要事項丸わかり!平成29年改正 職業安定法説明会レポート 

弊社も昨年数度、研修会に参加しました。
基本方針は以下になります。
• 求職者等が不利益を被るなど不適切な事案に対して的確に対応する。
• 求職と求人のより適切かつ円滑なマッチングを進めていく。
• その役割に応じて適格性が確保され責任が果たされる必要がある。
• 求職者保護を基本としつつ、能力に適合した職業に就けるようにする。
• 求職者及び求人者の利便性を向上させる必要がある。

方針とすれば、今まで通りで何が違うのかと思う方がいらっしゃると思いますが、その中で「求人側/企業側」が特に、気を付けなければいけないことを以下に記しました。

求人情報の追加や変更があった際は、直ちにそれを修正して書面で明示しなければいけません。明示先はもちろん「求職者」です。

通常ですと、企業側が提出した求人票などをご覧になって、応募された求職者が、募集要項よりオーバースペックであったり、または経験が足りないなどの場合でも、企業側が「採用したい」と思ったら、「採用条件通知書」で確認をして入社の可否を決めていたのですが、今回の改正では、求職者が労働契約締結の前に、当該契約の中に、職業紹介・募集広告で示された労働条件と異なる内容等が含まれていないか確認できるよう、企業側が変更があれば必ず変更明示を行わなければなりません。

明示の方法として、求職者が変更内容等を理解できるよう、当初の明示と変更内容等を対照することが出来る書面の交付が望ましいそうです。

この一連の流れ、定着するまでに少しお時間がかかりそうです。

企業も弊社も、採用という一連の流れの中、今回の改正で、一緒に取り組まないといけない事項が増えました。次回は「6カ月未満の退職」についてお知らせします。(幾島)